マイナンバーカードの保険証利用について
移行時期
令和6年12月2日より現行の健康保険証は発行されなくなります。※令和6年12月2日時点で有効な保険証は最大1年間有効です。
マイナンバーカードを保有していない場合
マイナンバーカードを保有していない場合や、マイナンバーカードを保有していても保険証利用登録をしていない方には、保険証の有効期限が切れる前に申請いただくことなく「資格確認証」が交付されます。そちらをお持ちいただくことで保険診療で受診いただけます。
整骨院・鍼灸院のマイナンバーカード情報
当院でのマイナンバーカードで保険証利用する場合には、加入している保険資格の情報のみを取り扱っております。受診歴や処方薬など、他の情報は取得できません。
当院でのマイナンバーカードの保険証利用開始
当院でもカードリーダーを設置し読み取りができる環境下にありますので、順次対応していきます。その際は受付でお申し付けください。