労災保険(労働者災害補償保険)
労災とは雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。労働者とは会社に雇われている正社員だけではなく、パートやアルバイトも含みます。
ケガや病気を対象とした健康保険だけではありません。労災の対象は業務上および通勤途上に起因としたもののみが対象となります。違いは、労災の補償の対象となると、療養の費用の自己負担がない、また、休業時の手当についても健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償となっている点です。労災は労働者を一人でも雇用する会社に加入が義務付けられており、その保険料の全額を事業主が負担します。
当院は保険医療機関のため労災指定院となっておりますので安心して通院してください。問診をして必要な場合は病院を紹介させていただくこともあります。
労災の手順と申請方法
労災の手順
労災は通勤途中、業務上のケガや病気となります。その旨を会社担当者様へお伝えし治療に通うこととなります。当院は労災指定院となりますので治療費の立て替えは不要となります。労災指定院や指定病院でない場合は健康保険適応外となりますので、自費での立て替えが必要となり高額となります。
ケガの場合は当院が治療を進めていきますのでご安心ください。必要に応じて整形外科などご紹介するケースもあります。治療費のご負担はありません。
申請方法
会社によっては代行していただける場合もありますので詳しくは会社の担当者様にお伝えください。ここでは本人が行う場合について記載しております。
①申請書の入手
所轄の労働基準監督署もしくは厚生労働省のホームページから、補償の種類に応じた所定の請求書を入手します。
②申請書へ記入
必要事項の記入をしていただきます。会社ごとの労災指定番号など事業主しか知らない情報もありますので会社の担当者様にお聞きしてご記入下さい。事業主が災害の発生状況等の記載内容どおりであることの証明(労働災害や通勤災害に該当することの証明ではなく)のための署名欄もあります。事業主の署名を得られなければ記載内容の不備となりますので、その場合には労働基準監督署に相談しましょう。
療養等をした医療機関等ごとに傷病名や傷病の経過などを記載いたします。こちらは当院で記載しますので必要事項を記載の上お持ちいただければ代行で請求いたします。
③所轄の労働基準監督署へ提出
当院が記入漏れや印鑑漏れがないかの最終チェックをいたしまして、所轄の労働基準監督署へ提出いたします。労働基準監督署は、その請求書の内容に基づき調査を行い、労働災害や通勤災害に該当するか判断をし、その結果により給付が決定されます。なお、このように調査があるため、業務災害や通勤災害といえる証拠を残しておくと安心です。また治療が長引く場合、月ごとの提出が必要になりますので控えをお取りくださいますようお願いいたします。負傷原因など同じことを記載する必要があります。
最後に
以上が労災に必要な手続きになります。会社によっては事業主の負担となるため健康保険での診療を強要されるケースもありますが、違法となりますので当院ではお受けできません。
病院へかかる場合は労災病院は全国に33あり、独立行政法人 労働者健康安全機構のホームページで一覧を見ることができます。労災指定医療機関は、厚生労働省のホームページで所在地や診療科目から検索することができます。
労災の申請に必要な請求書類は、給付の種類によって分かれ、さらに業務災害用と通勤災害用に分かれています。療養補償給付であれば、療養を受けた場所により、医師または歯科医師用、はり・きゅう用、訪問看護用などと細かく分かれています。この中で、はり・きゅうおよびマッサージ施術を受けた場合には、初めて療養を受けた日や6ヶ月を経過した日などに医師の診断書の添付がさらに求められます。また、障害補償給付であれば、必要に応じてレントゲン写真等を求められるなど、別途添付書類が必要な場合もあります。
これらの申請において忘れてはならないことは、手続きの期限を越えると、給付および給付を受ける権利が時効により消滅するということです。該当する場合には忘れずに手続きをしましょう。なお、労災病院・労災指定医療機関における療養の給付は、現物給付であるため時効はありません。